東京高等裁判所 昭和54年(行コ)22号 判決 1980年8月06日
東京都新宿区神楽坂六丁目三八番地
控訴人
大久保正次
右訴訟代理人弁護士
大石徳男
東京都新宿区三栄町二四番地
被控訴人
四谷税務署長
榊成美
右訴訟代理人弁護士
神原夏樹
右指定代理人
品川芳宣
同
古川悌二
同
中村政雄
同
金田晃
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人の昭和四一年分所得税について昭和四五年一月三一日付でした所得税決定処分及び無申告加算税賦課決定処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人らは、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴代理人が当審において甲第三号証を提出し、被控訴代理人らがその成立を認めると述べたほかは、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決五枚目―記録三〇丁―裏七行目「一二月」を「三月」と訂正する。)。
理由
当裁判所は、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するものであり、その理由は、次のとおり付加するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
原判決九枚目―記録三四丁―表示行「二号証、」の次に、「乙第一三号証の一、」を、同裏八行目「治療費等に」の次に、「その一部が費消されたもののようではあるが、そのうちの一五〇万円は、控訴人が後記の八王子市内の山林を購入する資金に」を、それぞれ加える。
よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 田宮重男 裁判官 新田圭一 裁判官 真栄田哲)